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生保数理・公式・契約変更
払済保険が「期間はそのまま・金額を削る」なら、延長保険は「金額はそのまま・期間を削る」変更。解約返戻金で買えるだけの定期保険に組み替える。ところが解約返戻金が育ちすぎていると、満期まで買ってもお釣りが出る——このお釣りが満期に支払われる生存保険金である。試験ではこの「お釣りが出始めるのはいつか」が繰り返し問われる。
解約返戻金が小さいうちは満期に届かず期間が短縮される。解約返戻金が満期までの定期保険を買い切れる水準に達すると、余りが生存保険金として満期に支払われる。
延長保険とは、以後の保険料払込を中止し、解約返戻金を定期保険の一時払保険料に充てて、死亡保険金額を変えずに保障を続ける変更である。払済保険(SEI054)が金額を削るのに対し、延長保険は期間を削る。
変更後の保険期間を、死亡保険金額1に対する予定事業費を毎保険年度始とすると
延長保険は死亡保険金額を変えず、保険期間を短縮する
設定:SEI054と同じ契約(40歳加入・20年養老・保険金額1・・)。10年経過時点で延長保険に変更する。延長保険の予定事業費は毎保険年度始に死亡保険金額1に対し、生存保険金額への事業費はないものとする。
、、、 とする。延長保険の予定事業費が毎保険年度始に死亡保険金額1に対し 、生存保険金額への事業費はないとき、満期に支払われる生存保険金額に最も近いものはどれか。
延長保険において満期の生存保険金が発生する条件として正しいものはどれか。
延長保険で解約返戻金が満期までの死亡保障を買い切れない場合、変更後の契約はどうなるか。
責任準備金を定期保険の一時払保険料に充て、元の保険金額のまま保障を継続する変更。準備金が余ると満期に生存保険金が発生する。
でが決まる。ところがが大きいと、が元の満期までの残存期間を超えてしまう。元の満期より先へは延ばさないのが延長保険の約束なので、余った原資は満期時の生存保険金として支払う。すなわち
となる(生存保険金額にも事業費がかかる設定なら分母は)。したがって
生存保険金が発生する条件は ——解約返戻金が「満期までの定期保険+その事業費」を買い切れること、である。
いつ発生し始めるか:はとともに増え、は残存期間が短くなるのでとともに減る。したがって両者は必ずどこかで交差し、その年度から生存保険金が発生する。試験では
・年経過時点では発生しない: ・年経過時点では発生する:
の2つの不等式でを挟み撃ちにする形で問われる。をと書き換えれば、未知数はだけになり対数で解ける。
生存保険金は のときに発生する
解約返戻金が「満期までの定期保険+事業費」を買い切ってなお余るときだけ、余りが満期の生存保険金になる。
発生時点は「で発生しない・で発生する」の2つの不等式で挟み撃ちにする
は増加、 は減少なので交差点が一意に決まる。 と書き換えると未知数は だけになり対数で解ける。2018年度問題2(6)・2023年度問題2(5)はいずれもこの型で変更後保険期間 を問い、上下の不等式が幅1年ちょうどに収まるよう作られている。
払済保険金額が与えられたら、そこから解約返戻金を逆算できる
払済と延長は同じ を原資にするので、 で を復元してから延長側の式に入れればよい(2016年度問題1(6)は払済保険金額0.6599から延長の生存保険金額を、2020年度問題1(5)も払済保険金額から延長の生存保険金額を求めさせる)。
(1) 死亡保障の原価
なので生存保険金が発生する。
(2) 生存保険金額
(3) 検算: でに戻る。延長保険の問題は必ずこの「戻るか」の検算ができる。
(4) 発生しない場合:仮にしかなければを下回るので生存保険金は発生せず、代わりに保険期間が短縮される。をについて調べるとで、でなので、おおむね5年強の定期保険にしか組み替えられない。