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年金数理・公式・標準保険料と責任準備金
いま持っていなければならない積立水準。給付現価から、これから入ってくる標準保険料の現価を差し引いた残りとして定義する。実際の積立金がこれに足りない分が未積立債務になる。
給付現価は責任準備金と標準保険料収入現価に分かれる。責任準備金と積立金の差が未積立債務。
ある時点で保有しているべき積立水準。将来法では「給付現価−標準保険料収入現価」で定義する。積立金との差が未積立債務になる。
本試験は10年すべてで、問題冊子の冒頭に次の定義を置いている。
・責任準備金とは、給付現価から標準保険料収入現価を控除した額をいう ・未積立債務とは、責任準備金から積立金を控除した額をいう
したがって 歳時点の責任準備金は
である。 が給付現価、
本試験は責任準備金の定義を10年すべてで冒頭に書いている
「責任準備金とは、給付現価から標準保険料収入現価を控除した額をいう」「未積立債務とは、責任準備金から積立金を控除した額をいう」の2文が、10年すべての問題冊子の共通前提に置かれている。定義の揺れを心配する必要はなく、この一文どおりに立式すればよい。
加入年齢時点の責任準備金は0になる
加入年齢方式の標準保険料が「加入年齢時点の収支相等」で決まることの裏返し。責任準備金が0以上になる最小年齢を問う形もあり、2017年度問題4(3)は加入年齢方式(ef)と開放基金方式(gh)で別々に答えさせる。
将来法と過去法は必ず一致する
加入時点の収支相等が成り立つため、「将来給付現価 − 将来保険料収入現価」と「既収保険料の元利合計 − 既払給付」は恒等的に等しい。経過が短いときは過去法、残存期間が短いときは将来法のほうが計算が軽いので、問題に応じて選ぶ。両方で計算すれば検算になる。
財政方式が変われば責任準備金の中身が変わる
開放基金方式では在職者の過去期間分の給付現価が責任準備金になる(NEN045)。2022年度問題2(1)(ウ)は拠出方法を変更した前後の責任準備金の大小関係を問う。「」の
<計算の前提>
・NEN041・NEN042 と同じ制度(加入57歳・定年60歳・定額拠出)
・標準保険料 (NEN042 で求めた値)
<諸数値>
・、
本試験が10年すべての問題冊子の冒頭で与えている責任準備金の定義はどれか。
給付現価 7.4758、人数現価 1.8715、標準保険料 2.4879 のとき、将来法による責任準備金に最も近いものはどれか。
責任準備金の将来法と過去法の関係として正しいものはどれか。
関連問題は現在準備中です。
加入年齢時点では0になる
加入年齢方式の標準保険料は「加入年齢時点で収支が相等する」ように決めるので、 を代入すると になる。責任準備金は加入直後は0で、定年に向かって積み上がる。
将来法と過去法
上の は、これから先だけを見る将来法である。同じ値は、これまでに受け取った保険料を利息付きで積み立て、これまでに支払った給付を差し引く過去法でも得られる。両者が一致するのは、加入時点で収支相等が成り立っているためである。経過が短いときは過去法、残存期間が短いときは将来法のほうが計算が軽い。
未積立債務との関係
が積立金である。責任準備金は「持つべき額」、積立金は「実際に持っている額」、未積立債務はその差である。この3語を取り違えると財政決算・財政再計算の単元がすべて崩れる。
制度全体の責任準備金は年齢別に足し上げる
2022年度問題3(2)(イ)・2023年度問題3(3)(ウ)・2024年度問題3(2)(イ)は、いずれも年齢ごとの1人あたり責任準備金に被保険者数を掛けて合計させる。1人あたりで止めると失点する。
(1)将来法で58歳期初(保険料払い込み前)の責任準備金を求める。
(2)過去法でも同じ値になることを確かめる。57歳の1,000人が期初に ずつ拠出し、1年運用した。この間に給付の支払いはない。58歳期初に残っているのは900人だから、1人あたりでは
(3)59歳期初も同様に となる。
(4)加入年齢の57歳では である。加入時点で0、定年に向かって 0 → 2.82 → 6.09 と積み上がる。この形が責任準備金の標準的な推移である。