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会計・用語・負債・純資産・企業結合
会社が配当を行う際には一定額を「法定準備金」として強制的に積み立てる義務がある(資本の喰い潰しを防ぐため)。また配当できる上限(分配可能額)も定められており、超過配当は違法になる。
剰余金配当時、配当額の1/10以上を資本準備金または利益準備金に積立(資本金の1/4に達するまで)。分配可能額=その他資本剰余金+その他利益剰余金−自己株式帳簿価額等。
法定準備金の積立義務: 剰余金を配当する際、配当額の 以上を資本準備金または利益準備金として積み立てる。 積立の上限:資本準備金 利益準備金 資本金 に達したら積立不要。
分配可能額(配当できる上限): 分配可能額 その他資本剰余金 その他利益剰余金 自己株式の帳簿価額 調整 ・「その他○○」=法定準備金(資本準備金・利益準備金)を除いた部分 ・自己株式は控除(取得コストが分配可能額を圧迫)
利益準備金 vs 資本準備金の違い: ・利益準備金:利益(利益剰余金)を源泉とした準備金 ・資本準備金:払込資本(資本剰余金)を源泉とした準備金 ・どちらを積み立てるかは会社が選択できる(合計が基準)
中間配当: 会社が定款に定めれば事業年度の中間時点でも配当可能。取締役会の決議で行う(株主総会決議不要)。
分配可能額の計算上の注意点
「その他資本剰余金」と「その他利益剰余金」のみが分配可能額の源泉。資本金・資本準備金・利益準備金は分配不可(債権者保護のため維持が義務付けられている)。
配当の会計処理
配当確定時:(借)繰越利益剰余金 / (貸)未払配当金 (借)繰越利益剰余金 / (貸)利益準備金(積立分) 支払時:(借)未払配当金 / (貸)現金
タコ配当の禁止
分配可能額を超えた配当は「違法配当(タコ配当)」となり、受領した株主・取締役が返還義務を負う。債権者は異議申立て権を持つ。
資本金 4,000 万円、資本準備金 500 万円、利益準備金 300 万円のとき:
準備金合計 = 800 万円、資本金の1/4 = 1,000 万円
→ 上限まであと 200 万円の積立余地あり
配当 1,000 万円 → 積立義務額 = min(1,000 × 1/10, 200) = min(100, 200) = 100 万円を積立
剰余金の配当時に積み立てる法定準備金の積立率として正しいものはどれか。
資本金 8,000 万円、資本準備金 1,000 万円、利益準備金 500 万円の会社が 1,200 万円の配当を行う場合、積み立てる法定準備金の金額はいくらか。
分配可能額の計算において原則として除外されるものはどれか。