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会計・用語・財務諸表・簿記の仕組み
「収益をいつ、いくら計上するか」を決めるための共通ルールが、企業会計基準第29号の5ステップモデル。契約を確認し、約束(履行義務)を洗い出し、対価(取引価格)を決め、複数の約束があれば配分し、それぞれの約束を果たした時点で収益を計上する、という流れ。
収益認識基準の5ステップ:契約の識別→履行義務の識別→取引価格の算定→取引価格の配分→履行義務充足時の収益認識、の順に処理する。
企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」が定める、収益を認識するための5段階の手順。契約の識別→履行義務の識別→取引価格の算定→取引価格の配分→履行義務充足時の収益認識、の順で処理する。
収益認識に関する会計基準(企業会計基準第29号)は、次の5ステップで収益を認識するよう定めている。 ステップ1 契約の識別:顧客との契約を識別する。 ステップ2 履行義務の識別:契約の中で、財やサービスを顧客に移転する約束(履行義務)を識別する。1つの契約に複数の履行義務が含まれることがある(例:機器の販売+保守サービス)。 ステップ3 取引価格の算定:契約の対価として企業が権利を得ると見込む金額(取引価格)を算定する。値引き・リベート等の変動対価がある場合は、最頻値法または期待値法で見積る。 ステップ4 取引価格の配分:複数の履行義務がある場合、独立販売価格の比率で取引価格を配分する。 ステップ5 収益の認識:履行義務を充足した時点(一時点)、または充足するにつれて(一定の期間にわたり)収益を認識する。
履行義務が「一定の期間にわたり充足される」と判定されるのは、たとえば顧客が便益を同時に受け取り消費する場合や、工事契約のように、完成した資産に対する支配が顧客に(ほぼ)継続的に移転している場合である。この場合、進捗度に応じて収益を認識する(従来の工事進行基準に相当)。それ以外は「一時点で充足される履行義務」として、支配が移転した時点(検収時等)で一括して収益を認識する。
5ステップの流れ
①契約の識別 ②履行義務の識別 ③取引価格の算定 ④取引価格の配分 ⑤履行義務充足時の収益認識、の順で処理する。複数の履行義務がある契約では③④の『配分』プロセスが特に問われやすい。
一時点 vs 一定の期間にわたる収益認識
工事契約のように資産の支配が顧客に継続的に移転する場合は、進捗度に応じて一定の期間にわたり収益を認識する(従来の工事進行基準に相当)。それ以外は支配移転時点(検収時等)で一時点の収益として認識する。
変動対価の見積り
値引き・リベート・返品権付き販売など対価が変動しうる場合は、最頻値法(最も発生確率の高い単一の金額)または期待値法(発生しうる金額を確率で加重平均)のいずれかで、より適切に予測できる方法を用いて見積る。
機器(独立販売価格800万円)と2年間の保守サービス(独立販売価格200万円)をセットで1,000万円(値引きなし)で販売する契約を締結した。
取引価格1,000万円は独立販売価格の比率(800:200=4:1)で配分される。
機器に配分される取引価格 万円(引渡時に一時点で収益認識)。
収益認識に関する会計基準の5ステップのうち、最初に行うのはどれか。
収益認識基準における「出荷基準」の扱いとして正しいものはどれか。
工事契約のように、財・サービスに対する支配が顧客に一定期間にわたり移転する場合の収益認識方法として適切なものはどれか。