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会計・用語・会計制度・ガバナンス
会社の「儲け」に対して税金がかかるが、税務上の儲け(課税所得)は会計上の利益とそのまま一致するわけではない。会計上は費用でも税務上は損金として認められない項目(交際費の一部など)があるため、利益に一定の調整を加えて課税所得を求める。
税引前当期純利益に加算・減算の申告調整を加えて課税所得を求め、法定実効税率を掛けて(税額控除を差し引いて)納付税額を算定する。
法人に課される主な税金は法人税・住民税(法人住民税)・事業税の3つ。課税所得は会計上の税引前当期純利益に、税務上の加算・減算項目(申告調整)を加減して算定する。
株式会社のような法人形態をとる企業には、その課税所得に対して法人税・住民税(法人住民税)・事業税の3種類の税金が課される。 課税所得は、会計上の税引前当期純利益をそのまま使うのではなく、税務上の益金・損金の考え方に基づいて申告調整(加算・減算)を行って算定する。 課税所得税引前当期純利益加算項目減算項目 代表的な加算項目(会計上は費用だが税務上は損金にならない項目=損金不算入)には、交際費の損金不算入額などがある。これらは将来も解消されない差異であるため「永久差異」と呼ばれ、税効果会計の対象にはならない(税効果会計の対象となるのは、いずれ解消する「一時差異」)。 加算項目には減価償却費の償却超過額・引当金繰入超過額(一時差異)もあり、減算項目の代表は受取配当金の益金不算入額である(2018・2024年度出題)。 納付税額課税所得法定実効税率
法人に課される税金の種類
株式会社等の法人には、課税所得に対して法人税・住民税(法人住民税)・事業税の3種類の税金が課される。
課税所得の算定(申告調整)
課税所得=税引前当期純利益+加算項目-減算項目。会計上の利益に、税務上損金・益金として認められない(認められる)項目を加減して求める。
永久差異と一時差異の違い
交際費の損金不算入額等は永久差異(将来も解消しない差異)で税効果会計の対象外。一方、将来解消する一時差異(減価償却超過額等)は税効果会計(繰延税金資産・負債)の対象となる。
税引前当期純利益9,000万円、交際費の損金不算入額500万円、法定実効税率30%のとき、納付税額はいくらか(他の調整項目・税額控除はないものとする)。
課税所得万円
納付税額
株式会社のような法人形態をとる企業に、その課税所得に対して課される税金として適切な組み合わせはどれか。
税引前当期純利益8,000万円、交際費の損金不算入額300万円、法定実効税率30%のとき、納付税額はいくらか(他の調整・税額控除はないものとする)。
交際費の損金不算入額のように、会計上と税務上の差異が将来にわたっても解消しない差異を何というか。