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会計・用語・会計制度・ガバナンス
会計上の利益と税務上の課税所得はズレることがある。このズレ(一時差異)が将来解消されるとき、先に払いすぎた税金(繰延税金資産)や後で払う税金(繰延税金負債)を B/S に計上することで、P/L の法人税等を当期の利益に対応させる。
一時差異と繰延税金資産・負債の関係。将来減算差異は繰延税金資産(資産)、将来加算差異は繰延税金負債(負債)として計上する。計上額は差異×実効税率。
会計上の費用・収益と税務上の損金・益金の認識タイミングの差(一時差異)を調整し、税引前利益と法人税等の対応を図る手続き。資産負債法(現行)。繰延税金資産の回収可能性判断が重要。
税効果会計の目的: 税引前当期純利益と法人税等(法人税・住民税・事業税)の対応関係を適切に表示するための会計処理。
一時差異の2種類: ① 将来減算一時差異:会計上の費用が税務上の損金に認められない場合(例:貸倒引当金の超過額) → 繰延税金資産(B/S:資産計上) ② 将来加算一時差異:会計上の収益が税務上の益金に先に算入された場合(例:圧縮記帳) → 繰延税金負債(B/S:負債計上)
計算式: 繰延税金資産/負債 一時差異 実効税率
繰延税金資産の回収可能性: 将来十分な課税所得が見込まれる場合のみ計上可能。 回収可能性が低い場合は「評価性引当額(マイナス)」で減額。 ・過去3年内の税務上の欠損、将来の利益計画の合理性等を判断基準とする ・企業の分類(分類1〜5)に基づく回収可能性の判断ガイドラインあり
永久差異(税効果なし): ・交際費の損金不算入、受取配当金の益金不算入など永久に解消されない差異は税効果を認識しない(一時差異ではない)
実効税率の計算
実効税率 = 法定実効税率(≒法人税率×(1+住民税率)+事業税率)÷(1+事業税率)。現行の実効税率は概ね30〜35%程度(地方税含む)。税率変更時は変更後税率で繰延税金資産・負債を再計算し、差額をP/Lに計上(税率変更効果)。
一時差異と永久差異の区別
一時差異:会計と税務のタイミングのズレ→将来解消される(税効果あり)。永久差異:永久に解消されない(税効果なし)。代表例:交際費損金不算入(損金×→費用は計上済→差異は解消されない)。
回収可能性の5分類
分類1(最良):過去3年・当期の課税所得が安定→将来差異全額が回収可能。分類5(最悪):過去3年連続欠損・翌期も欠損見込み→原則として繰延税金資産は計上不可(スケジューリング不能分は評価性引当額で全額控除)。
貸倒引当金繰入(会計)1,000 万円、税務上の損金算入限度額 600 万円
将来減算一時差異 = 1,000 - 600 = 400 万円
繰延税金資産 = 400 × 実効税率 30% = 120 万円
仕訳:(借)繰延税金資産 120 /(貸)法人税等調整額 120
将来減算一時差異が生じた場合、B/S に計上されるものはどれか。
繰延税金資産の計上に際して必要な判断として正しいものはどれか。
将来加算一時差異1,000万円、実効税率30%のとき、B/Sに計上される金額と科目の組み合わせとして正しいものはどれか。