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会計・用語・負債・純資産・企業結合
転換社債型新株予約権付社債は、保有者が将来株式に転換できる選択肢を持った社債。この「転換できる権利(オプション)」の部分を社債と分けて計上するのが区分法、一体として社債に計上するのが一括法。
| 区分法 | 一括法 | |
|---|---|---|
| 発行時 | 社債部分→負債/新株予約権→純資産 | 全額→社債(負債) |
| 転換時 | 帳簿価額を払込資本へ振替(差損益なし) | 帳簿価額を払込資本へ振替(差損益なし) |
| 日本基準の原則 | 上場会社:区分法が原則 | 中小企業等で認められる(実務上の簡便法) |
新株予約権付社債(転換社債型)の発行会社側処理。区分法(社債部分と新株予約権部分を分離計上)vs 一括法(全額社債として負債計上)。転換時は帳簿価額を払込資本へ振替。
転換社債型新株予約権付社債とは: 保有者が一定期間内に一定価格(転換価格)で株式に転換できる権利(新株予約権)が付いた社債。 転換すると社債の代わりに株式が発行される(社債が消滅し株式が増加)。
発行会社の会計処理:
【区分法(日本基準の原則)】 発行時: (借)現金(払込総額) (貸)社債(債務要素の公正価値) (貸)新株予約権(オプション要素=差額) → 新株予約権は純資産に計上
【一括法(簡便法)】 発行時: (借)現金(払込総額) (貸)社債(払込総額全額) → 新株予約権を分離しない
転換時の処理(区分法・一括法共通): (借)社債(帳簿価額)+新株予約権(区分法のみ) (貸)資本金・資本剰余金 → 帳簿価額をそのまま払込資本へ振替(対価の時価との差額は認識しない)
権利未行使で満期になった場合(区分法): (借)新株予約権 /(貸)新株予約権戻入益(P/L・特別利益)
なぜ区分法が原則か
社債部分(確定した債務)とオプション部分(不確定な権利)は経済的性質が異なるため、適切に分離して表示するべき、というのが区分法の考え方。オプションの公正価値(ブラック・ショールズ等)を用いて社債要素と分離する。
転換時に差損益を認識しない理由
転換は保有者の権利行使によるもの。会社は「転換前の帳簿価額」で資本に振替えるだけで、時価との差額を損益に計上しない。これにより転換の会計処理が株価に左右されない(資本取引の原則)。
社債の償却原価法との関係
区分法では社債の計上額(払込額-新株予約権価値)が通常額面より低くなる。この差額を満期まで利息法(または定額法)で按分し、社債の帳簿価額を額面に近づけていく(社債発行差金の償却と同じ考え方)。
額面100、転換価格10円/株の転換社債型新株予約権付社債を95の払込みで発行。
区分法:社債部分(計算上)90、新株予約権(オプション価値)5と区分した場合
発行時:(借)現金95 /(貸)社債90 新株予約権5
転換時(全額転換):(借)社債90 新株予約権5 /(貸)資本金等95
区分法による転換社債型新株予約権付社債の発行時の会計処理として正しいものはどれか。
区分法で処理した転換社債型新株予約権付社債が転換された場合の仕訳として正しいものはどれか(社債帳簿価額90、新株予約権5、転換時株価等は無関係)。
区分法と一括法の比較について正しいものはどれか。