年金数理・財政再計算と制度変更 24
第 1 年度期初に発足した年金制度がある。第 1 年度期初の未積立債務を償却するため、特別保険料 X を年 1 回期初払いで 8 年の元利均等償却により設定した〔予定利率 3 パーセント〕。第 3 年度期末までは計算基礎率どおりに推移した。
その後、第 3 年度期末に予定利率を 2 パーセントへ引き下げたところ、未償却分〔X の残りの払込みの収入現価を引下げ後の予定利率で算定したもの〕を含む未積立債務が、第 1 年度期初の未積立債務の 1.6 倍になった。第 4 年度からは、未償却分の償却は引き続き X を払い込むことで行い、未償却分を除く未積立債務は、引下げ後の予定利率による年 1 回期初払い 8 年の元利均等償却で設定した特別保険料 Y で償却する。
年 1 回期初払いの確定年金現価率は、引下げ前が a¨5=4.71710、a¨8=7.23028、引下げ後が a¨5=4.80773、a¨6=5.71346、a¨8=7.47199 とする。X+Y は第 1 年度期初の未積立債務の何パーセントか。最も近いものは □ である。