生保数理・第三分野・特約 42
現在 35 歳の就業者が、保険料年払 15 年払込、保険金年度末支払、保険金額 300 万円、保険期間 25 年の養老保険に加入した。この保険に保険料払込免除特約を付けると、就業不能になればそれ以後の主契約の保険料払込が免除される。就業不能者が回復して就業者に戻ることは無いものとする。また、第 15 保険年度以降に発生する就業不能に対しては免除すべき保険料が無いので、第 15 保険年度以降は特約保険料の払込は要らないものとする。
養老保険の予定事業費は次のとおりとする。
・予定新契約費=新契約時にのみ、保険金額 1 に対し 0.012
・予定維持費=保険料払込中は毎保険年度始に保険金額 1 に対し 0.0025、保険料払済後は毎保険年度始に保険金額 1 に対し 0.0012
・予定集金費=保険料払込のつど、営業保険料 1 に対し 0.03
A35:25=0.7832、a¨35:15=13.914、a¨35:25=21.895、a¨35:14aa=13.019、a¨35:15aa=13.868、a¨35:14a=13.059、a¨35:15a=13.914 とする〔a¨aa は就業者である間、a¨a は生存している間に払う年金の現価〕。この特約の年払純保険料に最も近いものは □ である。