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会計・用語・資産・有価証券の会計
会社を設立したり、資金調達をしたりすると、一時に多額の費用が発生することがある。この効果が将来の期間にも及ぶと考えられる特定の費用に限り、支出時に一括費用化せず「繰延資産」として資産計上し、複数年にわたって少しずつ償却できる。ただし対象は5項目に限定列挙されている。
繰延資産に計上できるのは創立費・開業費・株式交付費・社債発行費等・開発費の5項目のみ。それぞれ償却期間・償却方法が定められている。これ以外の費用は繰延資産に計上できず、原則として支出時に費用処理する。
繰延資産として計上できるのは、創立費・開業費・株式交付費・社債発行費等・開発費の5項目に限定される(実務対応報告第19号)。将来の期間に影響する特定の費用を、支出時に一括費用化せず資産計上し、一定期間で償却する。
繰延資産は、換金性のある財産ではないが、支出の効果が将来の期間に及ぶと期待される特定の費用について、会計上の技術的な便宜として資産計上を認めたものである。 実務対応報告第19号により、繰延資産として計上できるのは次の5項目に限定される。 ・創立費(会社設立に要した費用。定款作成費用・登録免許税等):支出時から5年以内に定額法で償却。 ・開業費(会社設立後、営業開始までに支出した開業準備の費用):開業時から5年以内に定額法で償却。 ・株式交付費(新株発行・自己株式処分に要した費用):発行時から3年以内に定額法で償却。 ・社債発行費等(社債発行に要した費用。新株予約権発行費を含む):社債の償還までの期間にわたって利息法(継続適用を条件に定額法も可)で償却。 ・開発費(新技術・新経営組織の採用、資源開発、市場開拓等のために支出した費用):支出時から5年以内に償却。
これら以外の費用(たとえば研究開発費)は、原則として支出時に費用処理しなければならない。
なお、社債発行費を利息法で償却するときの計算そのもの(実効利子率を(額面÷手取額)の期間乗根から逆算し、未償却残高に掛けて各期の償却額を積み上げる手続き)は、社債の論点として扱う。2020年度 問題5(2)がこの形で出題された。
繰延資産に計上できる5項目(限定列挙)
創立費・開業費・株式交付費・社債発行費等・開発費の5つに限られる。これ以外の費用(研究開発費等)は原則として支出時に費用処理しなければならない。
各項目の償却期間・償却方法
創立費・開業費・開発費は5年以内、株式交付費は3年以内、いずれも原則定額法。社債発行費等のみ社債の償還までの期間にわたり利息法(継続適用を条件に定額法可)で償却する。
繰延資産の性格(資産性の薄さ)
繰延資産は換金性のある財産ではなく、会計技術上の便宜で資産計上を認められたものにすぎない。そのため配当規制(分配可能額の算定)上、一定の制約を受ける場合がある。
X社は当期首に新株発行に伴う株式交付費600万円を支出し、繰延資産として計上した。3年(定額法)で償却する場合、当期の償却額はいくらか。
償却額万円/年。
次のうち、繰延資産として計上できないものはどれか。
株式交付費を繰延資産に計上した場合の償却期間として適切なものはどれか。
会社の設立に際して支出した費用(定款作成費用・登録免許税等)を何というか。